2016-04-05 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
準軍属として援護法に基づく障害年金の支給対象となっている方のうち、内地勤務の陸海軍部内の有給軍属を除きました平成二十七年三月末現在の身分別の支給者数でございますけれども、国家総動員法の関係者五百八十二人、戦闘参加者三百五十六人、国民義勇隊員二十四人、満洲開拓青年義勇隊員、義勇隊開拓団員二十六人、特別未帰還者七人、防空従事者十一人、以上、合わせて千六件というふうになってございます。
準軍属として援護法に基づく障害年金の支給対象となっている方のうち、内地勤務の陸海軍部内の有給軍属を除きました平成二十七年三月末現在の身分別の支給者数でございますけれども、国家総動員法の関係者五百八十二人、戦闘参加者三百五十六人、国民義勇隊員二十四人、満洲開拓青年義勇隊員、義勇隊開拓団員二十六人、特別未帰還者七人、防空従事者十一人、以上、合わせて千六件というふうになってございます。
昭和三十四年の改正ですので、相当時間もたっているじゃないかというふうな御指摘もあろうかと思いますけれども、国民義勇隊の隊員はみんな、当時二十とか二十五とか若い女性たちばかりでありまして、戦後は、被爆者であると子供に影響が出るとかなんとかいって、みんな差別を受けて生きてきて、被爆者であることをひた隠しにしてきた人たちがほとんどでございまして、結婚して子供が生まれて、子供が、お母さん、うちのお母さんだけどうしてこんなに
私の活動区域の中に、大竹市という人口が三万人ぐらいの自治体があるのでございますけれども、昭和二十年に、この大竹市で国民義勇隊というものが組織をされております。
今の……(末松委員「端的に答えてくださいね、私の質問に」と呼ぶ) もう一度、基本的なところから御説明しますけれども、捕虜の待遇に関する一九四九年の八月十二日のジュネーブ条約というものの第四条というのがございまして、ここに捕虜の定義が明記されておるわけでございますけれども、「この条約において捕虜とは、」と書いてございますが、「紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員」
「幻ではなかった本土決戦」という本がありますけれども、戦争末期の学徒義勇隊に組織された当時の中学四年生の日記が紹介されています。この手記の中では、敵のトーチカへの突撃法や対戦車肉薄攻撃の仕方とか、タコつぼや対戦車ごうや潜伏ごうの掘り方などの訓練を行っていたそうです。
日本人町というのがございまして、そこで日本人の義勇隊というようなものをつくりまして、タイの、当時のシャムの王朝の興亡にも非常にかかわったりして、大活躍をした。ただし、本業は今で言うと貿易商ですが、そんな人がいるわけでございますけれども、要するに、鎖国前の日本人というのは海を渡って行ったり来たりしておったという例でございます。
そしてまた、援護の対象者も、軍人、準軍属の範囲も戦後随時拡充されてまいりまして、満鉄職員、満州青年移民、満州義勇隊開拓団、動員学徒、女子挺身隊、警防団員、学校報国隊員、防空従事者等にまで拡大されてきています。
委員会におきましては、元軍属の在日韓国人等に対する補償、従軍看護婦の救済、中国残留邦人の国籍認定、満州開拓青年義勇隊の実態とその対応等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○政府委員(佐野利昭君) 満蒙開拓青年義勇隊の隊員につきまして、実際にこれを適用いたしましたのは実は昭和三十年でございまして、それ以前の方々につきましては戦闘参加者ということで援護法の適用をしたケースがございます。ですから、それ以前の適用者につきましては実は把握する資料がございません。
○政府委員(佐野利昭君) 残念ながら、今先生が御指摘になりましたその青年義勇隊の人たちのみを限定した数字は実は持ち合わせておりません。 外務省が、帰国した人たちからの情報に基づきまして、昭和二十八年三月に在満開拓団義勇隊在籍者調査表というのをまとめております。
それは、例えば学童疎開児、両親を原爆で失った孤児、または広島近郊の人たちなどを初めとしまして動員学徒あるいは義勇隊、軍人軍属などの中には、特別葬祭給付金が受給できない場合も生じる人があるのではないかと法案で考えられます。逆に、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法に関する国家補償との関連から見ますと、併給問題も考えられるのではないかというふうに思います。
広島は特に国民義勇隊というのが七千名もらっているのです。軍人軍属、学徒動員、警防団、消防団、そういう人を除いて、また国民義勇隊というのが七千名もらっているのです。だから、広島に三万人おっても一万五千から二万はそういう人たちが該当するので、実際に法務局に登記してあるのは一万ぐらいしかないと思うのです。そういう場合に、弔慰金の額が二百億も三百億も出るとは思わないのです。
そうやって自分の家族が国家総動員法で義勇隊として行かなかったら国賊ですからね。何でもないようでも、そのとき行かなかったら国賊ですからね。国家総動員法で、市内へ近辺の、近郷の町村から駆り出された人がどんなにたくさんおるかと思います。すごいんですよ、国家総動員法って。その人たちが家族を出して、広島で死んでどこへ行ったかわからぬ。今でも広島の川にちょうちんが、灯籠が流されますよね。観光じゃないのですよ。
特にサイパン、沖縄陥落後の本土空襲、本土決戦の段階では、旧国家総動員法は言うまでもなく、旧防空法や国民義勇隊による動員体制の強化に見られるように、ほとんどすべての国民が国家権力によってその任務につくことを強制されていたことは紛れもない事実であります。
特にサイパン、沖縄陥落後の本土空襲、本土決戦の段階では、旧国家総動員法は言うまでもなく、旧防空法や国民義勇隊による動員体制の強化に見られるように、ほとんどすべての国民が国家権力によってその任務につくことを強制されていたことは紛れもない事実であります。
○沖田委員 私も、国民義勇戦闘隊の実態であるとか、さらには国民義勇隊などについて私の友人を通じていろいろ調べたわけでありますけれども、なかなか古いことでありますからわかりにくい部分がたくさんあるわけでありまして、しかしながら、国民義勇隊、満蒙開拓義勇軍等の関連のこういう部隊についての措置というものは、戦後処理としてきちっと援護法の精神に基づいて措置をしてもらわなければならぬと思うわけであります。
続いて、第二次世界大戦の末期におきまして、閣議決定に基づいて国民義勇隊と国民義勇戦闘隊が組織されたと仄聞しているわけであります。援護法は、国民義勇隊は準軍属として援護の対象としているわけでありますけれども、国民義勇戦闘隊の方は実態がないからという理由で対象になっていないようであります。実態がないというのはどういう事情によるものか、経過、考え方を明らかにしていただきたいと思います。
○末次政府委員 まず国民義勇隊でございますが、これは昭和二十年三月二十三日に閣議決定「国民義勇隊組織に関する件」に基づいて組織されたわけでございます。この義勇隊の隊員で都市疎開作業あるいは陣地構築等に出動して障害を負った者あるいは亡くなった者につきましては、援護法第二条第三項第三号の規定によりまして準軍属として援護法の適用を受けているわけでございます。
特に、サイパン、沖縄陥落後の本土空襲、本土決戦の段階では、旧国家総動員法は言うまでもなく、旧防空法や国民義勇隊による動員体制の強化に見られるように、ほとんどすべての国民が国家権力によってその任務につくことを強制されていたことは紛れもない事実であります。
すなわち、当時の旧国家総動員法や旧防空法、さらには国民義勇隊による動員体制の強化に見られるように、ほとんどすべての国民が国家権力によってその任務につくことを強制されており、国との間に事実上何らかの身分関係があったと言わざるを得ないわけであります。
特にサイパン、沖縄陥落後の本土空襲、本土決戦の段階では、旧国家総動員法は言うまでもなく、旧防空法や国民義勇隊による動員体制の強化に見られるように、六十五歳以下の男子、四十五歳以下の女子、すなわち、ほとんど全国民が国家権力によってその任務につくことを強制されていたことは紛れもない事実であります。
そして残された家族が、閣議決定に基づく国民義勇隊に関する件は、現行援護法で準軍属として規定してあるわけです。しかし義勇兵役法の問題は、施行されていないと言いましても、そういう中で行われたのですから、戦闘員と非戦闘員の差別をつけることはできない。
二 第二次大戦末期におげる閣議決定に基づく国民義勇隊及び国民義勇戦闘隊の組織及び活動状況等について明確にするとともに、公平適切な措置をとり得るよう検討すること。 三 戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。
昭和二十年四月十三日の状況急迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、新たなる兵役義務により、兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずることを決め、昭和二十年六月二十二日に即時公布された義勇兵役法では、国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者、病弱者、妊産婦等を除くのほかは可及的広範に包含せしむるものを徴兵するとし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても、当時既
○政府委員(平野治生君) ただいま御指摘がございましたいわゆる戦前の満州の開拓に従事された方々、具体的にはおっしゃるように拓友協会とかあるいは満蒙の開拓義勇隊というのでございますか、そういうグループもあるようでございます。
拓友協会、満州開拓青年義勇隊等、現実に国家補償を受けておられる方々もおられますけれども、この満州開拓の方々というものはもちろん相当多くの抑留経験者もおられると思います。
二 第二次大戦末期における閣議決定に基づく国民義勇隊及び国民義勇戦闘隊の組織及び活動状況等について明確にするとともに、公平適切な措置をとり得るよう検討すること。 三 戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。
特にサイパン、沖縄陥落後の本土空襲、本土決戦の段階では、旧国家総動員法は言うまでもなく、旧防空法や国民義勇隊による動員体制の強化に見られるように、六十五歳以下の男子、四十五歳以下の女子、すなわち、ほとんど全国民が国家権力によってその任務につくことを強制されていたことは紛れもない事実であります。
昭和二十年四月十三日の状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、「新たなる兵役義務により、真として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者、病弱者、妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵する」とし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても
それと一緒に、昭和二十年の三月二十三日の閣議決定で国民義勇隊に関する件というのがございます。これは閣議決定でございまして、当時は内務大臣の所管でございます。軍部の大臣とけんかになりましたが、内務大臣が所管するということになりました。これは家屋の疎開とか陣地の構築とかいうもの等をやるわけです。
二 第二次大戦末期における閣議決定に基づく国民義勇隊及び国民義勇戦闘隊の組織及び活動状況等について明確にするとともに、公平適切な措置をとり得るよう検討すること。 三 満州開拓青年義勇隊開拓団については、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。